釈放されるために重要となる7つの書類とは

警察に逮捕され勾留されると、警察署等の留置施設で身柄を拘束されます。そうすると、社会人であれば出勤できなくなるなど、非常に大きな不利益を被ることになります。身柄拘束の期間が長くなれば、重い懲戒処分等のリスクも高まります。では、釈放に向けてどのような書類が重要になるのでしょうか?

身柄拘束の必要性

逮捕や勾留は、警察や検察の捜査のために被疑者の身柄拘束が必要と判断される場合に認められます。刑事訴訟法上、以下の場合に勾留ができます。

  • 定まった住居を有しないとき
  • 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
  • 逃亡し又は逃亡すると疑うに足る相当な理由があるとき

住居不定の場合には、逃亡の恐れが大きいといえるので、大まかに、①罪証隠滅の恐れがある場合、②逃亡し又は逃亡の恐れがある場合に身柄拘束がされるといえます。例えば、無実の痴漢を疑われている場合には、罪を認めていないため罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断されてしまいがちです。また、痴漢を疑われて逃げてしまうと、逮捕勾留されることが非常に多いです。

釈放されるために重要となる7つの書類

被疑者側では、釈放に向けて、①罪証隠滅の恐れがなく、②逃亡の恐れもないことを主張立証する必要があります。その際に威力を発揮する書類は、以下の通りです。

  • 示談書
  • 誓約書
  • 身元引受書
  • 身元引受人の陳述書
  • 勤務先の上司の陳述書等
  • 反省文・謝罪文
  • 弁護士の意見書や申立書

など。

上記書類の重要性は、別途各書類の項目で詳述しますが、特に、示談書に関しては、反省を示す最善の方法である上、被害者が犯行を許す書面でもあるため、強い影響力を持っています。ところが、被害者は加害者との直接のやり取りを嫌がることが多く、弁護士等の第三者が入らないと被害者に連絡できないことが非常に多くありますそのため、釈放を1つの目標とする場合、被害者との示談の窓口ができるという点も弁護士に依頼する非常に重要なポイントとなります。

早期の釈放実現に向けて弁護士にご相談を

身柄拘束は、捜査機関側が必要があるとして行われるため、釈放は一筋縄ではいきません。しかし、身柄拘束が長引くと、どんどんと不利益が膨らんでいってしまうため、早期に必要な書類を集める必要があります
もし、釈放への対応が少しでも難しいと思われたら、できる限り早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。

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