警察沙汰になってしまった場合の仕事に対する影響とは

犯罪を犯し、逮捕されるなどして、犯罪の捜査が開始されてしまうと、前科や前歴がつくことになります。会社としては、犯罪を犯した方に対して懲戒処分等を行う場合もあるため、会社に対するケアも必要になることが多いです。ここでは、検挙された場合の会社との関係を見ていきましょう。
なお、公務員や士業、医師等には、法律上特別な定めがあるので、これらの職業については、以下の内容の他、別途詳述する記事もご参照ください。
関連記事:公務員が犯罪を犯してしまった場合の法律等の定め

犯罪を犯すと懲戒処分の対象になってしまう

会社によっては、就業規則に以下のような事情を懲戒の対象としている場合があります。

  • 刑事事件で有罪の判決を受けたとき
  • 会社内で刑罰法規に違反する行為があったとき
  • 刑罰法規に違反し、又は逮捕された場合
  • 正当な理由なく無断欠勤したとき

など。

特に上の2つに関しては、懲戒解雇の事由としている会社が多く見受けられます。とはいえ、それぞれの懲戒事由に該当するからと言って、実際に行う懲戒処分の重さやそもそも懲戒処分を行うか否かの判断は、会社の裁量により決定されます。

懲戒処分をする際に考慮される事情

会社が懲戒処分の内容や懲戒処分の有無を決定する際に考慮する事情には以下のようなものがあります。

  • 判決の内容や検察官の処分結果
  • 行った行為の悪質さ
  • 被害者がいる場合には、被害者の感情
  • 捜査機関や被害者に対する対応の状況
  • 反省態度
  • 以前行われた懲戒処分の内容
  • 従前の勤怠

など
会社としては、会社の評判や業務への影響を重視することになります。特に、有罪の判決が出た場合には、これが知られると会社への評判にも大きく影響が出るため、判決の内容や検察官の処分結果には非常にシビアになります。また、被害者がいる場合には、その感情が慰謝されていない状況での業務継続を良しとしない場合があり、示談が成立が懲戒の有無の分岐点になる場合もあります。

懲戒処分以外の取扱いでも不利益が生じる場合がある

懲戒処分以外にも、事実上の取扱いとして、自宅での待機が命じられたり、出張がキャンセルになるなどの不利益が生じる場合があります。その場合、懲戒処分がされなくとも、業務が滞ってしまうことは避け得ないので、勤怠への影響が生じる場合もあります。

捜査機関や被害者だけでなく会社に対しても誠実な対応が重要

会社としても、私生活が業務に影響する場合があることから、特に犯罪などには非常にシビアになります。そのため、犯罪を機に会社との関係をできる限り悪くしないように、自身の状況はしっかりと報告し、捜査や刑事処分、示談などの見通し等についても都度的確に報告することが極めて重要です。

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