反省文・謝罪文を作成する3つの場面とは?

反省文は謝罪文は、犯罪をしてしまった人が自身で作成して、気持ちを述べる書面です。刑事手続上、これらがどのように役立つのか見ていきましょう。

反省文・謝罪文とは

反省文とは、自身が行なったことに対する反省を示す書面で、場合によっては、反省を生かすために今後何をしていくのか等も記載します。
謝罪文とは、被害者等に宛てて謝意を示す書面で、場合によっては、反省や被害に対する償い方についても記載します。

反省文・謝罪文が効果的に威力を発揮する3つの場面
反省文や謝罪文として、わざわざ文書に示すのは、相手と面会又は電話をするなどして、直接気持ちを伝えることができない場合が多くあるからです。

拘留されている場合

勾留されてしまっている場合には、基本的には外部とのやりとりがシャットアウトされてしまうため、もちろん被害者と話すことはできませんし、身柄解放の手続きのため裁判官と話すこともできません。
そのため、勾留されている場合には、被害者との示談交渉の際に謝罪文などが効果を持つことがありますし、勾留決定に対する準抗告や保釈請求の際にも威力を発揮します。

考えや思いを直接伝えられない場合

被害者との示談交渉の際、多くの被害者が加害者と直接話したくないと考えます。特に、痴漢や性犯罪などは、その傾向が非常に強いです。そのため、気持ちを伝える方法は、弁護人を介して伝えるか書面で伝えるしえりません。そのため、示談交渉の際には、効果があることが多いといえます。

反省したタイミングを伝えたい場合

仮に裁判になった場合には、法廷で反省や謝罪の弁を述べることができますが、その場合にも、立件される前から反省していたことや、立件後に自発的に考え、反省を深めてきたことがあまり伝わらない場合もあります。そのような場合にも、早い段階で反省文を書いていると、上記のような事情に信憑性を持たせることができます。

書き方

謝罪文を見た被害者や反省文を見た裁判官が「こいつは反省してないな。」と考えてしまうこともあります。謝罪文や反省文の書き方に決まりはありませんが、自分が被害者や裁判官だったらどのようなことを考えるかをイメージしながら、自身の言葉で書くと良いでしょう。
そのプロセスが、さらに反省を深める効果も期待できます。

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