痴漢で逮捕された後の流れが知りたい

電車内で痴漢をして又は痴漢をしていないのに痴漢の容疑で逮捕されてしまった場合、その後の流れはどうなるのでしょうか。
それぞれの段階に応じて、身柄拘束からの解放を求める手段があります。早ければ早いほど、様々な身柄解放のための手段がありますので、早めに弁護士にご相談ください

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痴漢での逮捕から送検まで

まず、痴漢の容疑で警察に逮捕されてしまった場合、逮捕されてから48時間以内に、検察官に送致されるか、釈放されるか、が決まります。痴漢の容疑で逮捕までされた場合には、基本的には検察官に送致されると考えておいた方がよいでしょう(送検といいます)。

送検から勾留請求まで

検察官に身柄が引き渡された後は、通常、検察官が24時間以内に裁判官に勾留請求をすることになります。痴漢容疑で逮捕された人を「被疑者」といいますが、被疑者が痴漢をしたことを全面的に認めて反省の態度を示しており、しっかりとした会社に勤めているなどで逃亡のおそれがないと判断された場合は、勾留請求がされない場合もあります。

勾留質問により、勾留決定か否か判断される

検察官に勾留請求をされてしまった場合、裁判所に連れていかれ、裁判官から勾留質問を受け、裁判官が勾留決定をするか否か、判断することになります。なお、逮捕されてから、勾留決定がされるまでは、弁護士以外はたとえ家族であっても、面会することはできません。事情を知りたくても、直接知ることができません。そのため、本人から事情を聞きたい場合には、弁護士に面会をしてもらう必要があります

勾留期間は10日間、延長されることも

裁判所から勾留決定が出てしまうと、勾留請求をされた日から10日間勾留されることになります。さらに、被疑者が痴漢を認めていない等で、処分を決定するためにさらに取調べ等の捜査が必要であると検察が判断した場合には、勾留期間が延長され、さらに10日間、勾留されることになります。なお、被疑者に対する処分(起訴するか等)を決めるための勾留の延長は1回しか認められていません。

起訴か不起訴かの判断

通常、勾留期間の最終日に検察が、被疑者の処分を決定します。痴漢の容疑の場合には、罰金のみが予定される略式起訴か刑事裁判にかけられる公判請求、又は不起訴が考えられます。起訴された場合であっても、罰金のみが予定される略式起訴の場合には、釈放されますが、刑事裁判にかけられる公判請求によって起訴された場合には、そのまま身柄拘束が継続することになります。この場合、勾留の期間は起訴された日から2ヶ月となり、さらに1カ月ごとに勾留期間が更新されることになります。起訴された後の、身柄拘束からの解放には保釈を検討することになります。通常、起訴されてから、約1か月半後に最初の裁判期日が開かれることになります。

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