裁判の流れが知りたい

起訴された場合とその後の勾留

起訴処分の中でも公判請求となった場合、刑事裁判を受けることになります。起訴されてから、初公判までは通常1か月半ほどかかります。起訴された時点で勾留されている場合、通常、起訴後もそのまま勾留されます。起訴された後の勾留期間は、公訴の提起があった日から2か月となります。また、その後も1か月ごとに更新することができます。

起訴されてからの身柄の開放は保釈といいます。保釈をご希望の方は弁護士にご相談ください。

起訴された場合の裁判の流れ

裁判の流れは以下のようになっています。

冒頭手続

  1. 人定質問
    裁判官が被告人に対し、氏名、本籍、住所、職業などを尋ね、本件で被告人とされている人と目の前にいる被告人が同じ人物であることを確認します。
  2. 起訴状の朗読
    検察官が本件の裁判で審理される犯罪事実である、起訴状に記載されている事実を朗読します。
  3. 黙秘権の告知
    裁判官が被告人に対して黙秘権の告知をします。また、法廷で被告人が話したことは、被告人に有利か不利かを問わず証拠になるので、それを前提に話すように説明します。
  4. 罪状認否
    被告人及び弁護人が、裁判官から、本件公訴事実について、認めるか否かを尋ねられます。

証拠調べ手続

  1. 冒頭陳述
    検察官が被告人の経歴、犯行に至る経緯、犯行状況など、これから検察官が証拠によって証明しようとする事実を述べます。
  2. 証拠調べ請求
    検察官が裁判官に対し、裁判所に取り調べてほしい証拠を請求します。
  3. 証拠調べ請求に対する意見
    検察官の証拠調べ請求に対して、弁護人が意見を述べます。同意する、不同意、異議なし、異議ありなどです。
  4. 証拠決定
    裁判官が、弁護人の意見を参考に、検察官が請求した証拠を取り調べるか否かを決定します。
  5. 証拠調べ
    取調べ決定がなされた証拠を裁判所が取り調べます。
    ※弁護側で立証したい事実がある場合は、弁護側でも立証活動を行います(⑥~⑨)。
  6. 証拠調べ請求
    弁護人が裁判官に対し、裁判所に取り調べてほしい証拠を請求します。
  7. 証拠調べ請求に対する意見
    弁護人の証拠調べ請求に対して検察官が意見を述べます。
  8. 証拠決定
    裁判官が、検察官の意見を参考に、弁護人が請求した証拠を取り調べるか否かを決定します。
  9. 証拠調べ
    取調べ決定がなされた証拠を裁判所が取り調べます。
    犯罪事実を認めている場合は、示談書や反省文を取り調べたり、情状証人の尋問を行います。
  10. 被告人質問
    通常、弁護人、検察官、裁判官の順に、犯罪の事実や量刑に影響を及ぼす事情について、被告人に質問します。

意見陳述

  1. 検察官による論告・求刑
    証拠調べに基づき、検察官が事件や被告人について意見を述べ、具体的にどの程度に求める刑罰を述べます。
  2. 弁護人の弁論
    証拠調べに基づき、弁護人が事件や被告人について意見を述べ、犯罪事実を争っている場合は無罪、又は認めている場合は執行猶予付き判決などできるだけ軽い判決を求めます。
  3. 被告人の最終陳述
    審理の最後に、裁判官から被告人に対して発言する機会が与えられます。

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