面会したい・手紙を差し入れたい

面会(接見)・差し入れしたい

拘束されているご家族は今、突然、身柄を拘束され、大きな不安や悲しみに押しつぶされそうな状況かもしれません。そんな状況下におかれる大切な方を助ける為にも、ご家族の方が会って、勇気づけるとともに、今後の取調べにおける注意点や、冷静な判断の重要性を伝えることが重要です。

ネクスパート法律事務所では緊急接見対応を行う為に、24時間365日対応を行なっております。「家族に一度会って様子を確認してきてほしい」「拘束されている家族に会って励まし、アドバイスをしてほしい」といったご要望にお応えしております。

拘留が決定までは家族でも面会はできない

逮捕から勾留決定されるまでの最大72時間は、たとえ、ご家族の方であっても接見(面会)することができません
このタイミングで唯一、面会(接見)できるのは、弁護士だけです。

接見とは、逮捕・勾留されている被疑者・被告人に、留置場や拘置所の面会室で面会することをいいます。

つまり、身柄を拘束されて、一番不安であろう最大3日間(72時間)の内は、ご家族でも、拘束されている方に面会することはできません。つまり励ましの言葉をかけてあげることなどができません。したがって、「少しでも早く励ましてあげたい」とのお気持ちがあれば、弁護士を介し手紙を差し入れることなどで、その思いを実現させることができます。

接見禁止処分とは

ご家族や友人は、警察官の立会のもとで定められた時間内に限り被疑者と面会することができます。しかし、被疑者が犯罪事実を否定している場合や、組織的犯罪が疑われる場合、ほかに共犯者がいる場合などでは、面会によって証拠隠滅が指示されるおそれがあるため、接見禁止とされる可能性があります。

そのような場合は弁護士にお任せください。大切な方と面会できるように接見禁止の解除の申し立てを行います。面会に関するあらゆるお悩みを私たちにご相談ください。

手紙など、差し入れできるもの、差し入れの方法とは

ご家族や友人、弁護士から拘留中の方に、生活必需品などを差入れすることが、一定の限度で認められています。

留置場ごとに差し入れることができる物品の違いはありますが、基本的には逃亡や自殺防止の観点で差し入れ可否は決まっております。差し入れ可否を留置場に連絡して確かめることが一番正確です。

差入れの際は、留置場窓口で差入れをしたい旨を伝え、所定の用紙に氏名や差し入れる物品を記入します。その後、係官がチェックし、問題がなければ差入れが認められます。

一般的に差し入れできる品物

  • 現金
  • 下着・衣類(ひものない物)
  • 手紙
  • 本・雑誌

一般的に差し入れできない可能性が高い品物

  • 食料品
  • 化粧品
  • タバコ

差し入れのことでご不明点などあれば、ネクスパート法律事務所にご相談ください。
差し入れできる品物は何か?だけでなく、拘留されてしまっている方にとって何が一番必要か、喜ばれるのかという観点からアドバイスいたします。

制限なく接見(面会)ができるのは、弁護士だけです。あなたの大切な方の人生を守る為、全力でサポートいたします。

もっと詳しく知りたい方はコチラ


  • 逮捕されたら

    刑事事件は対応のスピードが重用です。逮捕された場合、ご家族であっても72時間は面会が認められていません。できるだけ早期に弁護士に相談を!


  • 釈放・保釈したい

    ネクスパート法律事務所では、弁護士が1日でも速い身柄解放に向けて最善をを尽くします。


  • 示談をしたい・被害者への謝罪をしたい

    被害者の方へしっかりと謝罪の意を伝えたえ、示談交渉を行います
    執行猶予や不起訴を獲得する上でも示談交渉は非常に重要なポイントです。


  • 会社・学校に知られたくない

    ネクスパート法律事務所では会社や学校に知られないためのアドバイスはもちろん、解雇・退学にならないためのケアも行なっております。


  • 前科をつけたくない

    ネクスパート法律事務所では不起訴処分を獲得できるように全力でサポートいたします。不起訴を獲得することで、今後の生活において不利益を生む可能性のある前科をつけないようにいたします。


  • 執行猶予の獲得をしたい

    ネクスパート法律事務所では執行猶予を獲得する為、被告人の実刑の必要性がないこと、前科がないことなど、また十分反省を示していること、これまで通りの生活を送る必要があることなどを裁判所に主張し、日常生活に一日でも早く戻れるように、最善を尽くします。


  • 自首に付き添ってほしい

    犯罪の事情によっては、自首及び、自主的に出頭することにより、逮捕や起訴を免れることになる場合があります。自首や出頭を考えている方は、まずは弁護士にご相談ください。