執行猶予を獲得したい

執行猶予とは

執行猶予とは、判決から一定の期間(執行猶予期間)内に、更に別の罪を犯さないことを条件として、刑の執行を猶予する制度です。

執行猶予が付された判決が下されると、判決が出されたその法廷で、すぐに釈放されてそのまま家に帰ることができます
その後は、住むところや旅行などについて特に制限されることなく普通に暮らすことができます。
※ 但し、保護観察という処分が付くと、一定の期間ごとに保護観察官や保護司に生活状況を報告するなどをする必要はあります

また、執行猶予が付くと会社の役員(取締役、監査役)を続けることができますし、執行猶予期間が満了すれば有罪判決を受けたことによる資格や職種の制限はなくなります。

このように執行猶予が付くと付かないとでは天と地ほどの差があるので、執行猶予が付くように最善の努力をするべきです。

執行猶予の具体例

「被告人を懲役2年に処する。この判決が確定した日から3年間執行を猶予する」との判決を受けた場合・・・
この場合はすぐに刑務所に入れられることはなく、3年間を無事に過ごせば、「懲役2年」という刑の言い渡しは効力を失います(従って、もう刑務所に入れられることはありません。もっとも、前科の記録は残ります。)。しかし、その3年の間に別の犯罪を起こすと、執行猶予は取り消されて、刑務所に入れられてしまいます。

さらに具体的に説明すると・・・
窃盗で逮捕され、「懲役2年、執行猶予3年」の刑を受けた人が、判決の確定から3年の間に交通事故を起こして懲役1年の判決を受けると、その時から、窃盗の懲役2年と交通事故の懲役1年を合わせた3年間の間、刑務所に入れられることになってしまいます。そのため、執行猶予期間が終わるまでは、車の運転などリスクのある行動は控えた方が無難かもしれません。

執行猶予期間の算定について 
2003年10月11日に「懲役2年、執行猶予3年」の判決が出された場合、控訴しなければ、その日を含む15日後である同年10月24日(但し、24日が土日祝日の場合は直後の平日)に判決が確定します。そして、それから3年後の2003年10月24日午後12時(つまり23日午前0時)に執行猶予期間が満了します。

執行猶予を獲得するために

執行猶予を獲得するためには、刑事訴訟の定める要件を満たす必要があります。

  1. 言い渡しを受けた刑が3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金である必要があります。
  2. 禁固以上の刑の前科がある場合は、その刑の執行が終わってから5年経過している必要があります。
  3. 執行猶予期間中の場合は、保護観察がつけられてないこと。
  4. 言い渡された刑が1年以内の懲役または禁錮であること。

以上の要件を満たしていないと執行猶予は付きません。
しかし、全て満たしていた場合でも、裁判官が被告人にとって有利な事情があると判断しなければ、執行猶予は付きません。

そこで、裁判官に対して、弁護士が「被告人にはこのような有利な事情がある」旨を説得する必要があります。

例えば、犯罪そのものの事情については、

  1. 犯行に至る経緯や動機についてやむを得ない部分があったこと
  2. 結果が重大ではないこと
  3. 犯行の方法や態様が悪質ではないこと
  4. 計画性がなく偶発的な犯行であること

などを説明します。

また、犯罪の後の事情としては、下記などを説明します。

  1. 示談が成立し被害を弁償していること、
  2. 被害者が許していること、
  3. 本人が深く反省していること、
  4. ご家族の方などが支えていく体制があること

以上のような事情は、ただ口で言うだけでは裁判官を説得することはできません。
証拠によって明らかにする必要があります。

例えば、示談がなされた場合の示談書、被害弁償や贖罪寄付をした場合の領収書、被害者や親などに出した手紙や反省文を証拠として提出します。また、被告となった方の親族、勤務先の上司・同僚、友人・知人に証人として出廷してもらい証言してもらうことが必要になる場合もあります。

このような事情の説明について、証拠を揃えて裁判官を説得するためには、弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。

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