痴漢事件で逮捕されたら

痴漢とは?

痴漢とは、電車やバスなど人の集まる公共の場所で、相手の意に反して、相手の身体をさわったり自分の股間を相手に押し付けたりするなどの性的行為をすることをいいます。都道県の制定する迷惑行為防止条例または刑法の強制わいせつ罪で罰せられます。

衣服の上から相手の身体を触る程度の場合は、迷惑行為防止条例により処罰され、東京都・千葉県・埼玉県などでは、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を科されます(ただし、常習の場合はより重くなります)。

服や下着の中に手を入れて性器を触るなどの悪質な場合は、刑法の強制わいせつ罪で処罰され、6か月以上10年以下の懲役という、より重い刑を科されます。

車内や駅で痴漢をして、逮捕されたら・・・

実際に痴漢をして捕まってしまった場合はどうしたらよいでしょうか。

雑踏のなかやホームの下を全速力で逃げることは、他の人を突き倒してさらなる犯罪を重ねたり、自らが傷害を負ったりする危険性もありますし、たとえ逃げおおせても監視カメラ映像などから、いずれは逮捕される可能性がありますのでお勧めできません。

被害者や駅員などに詰問されて駅舎への連行を求められた場合、どのように対応したらよいのか迷うと思います。この場合も、やはり電話で弁護士に相談したほうがよいでしょう。この時点で自白をしても法律上のメリットはありませんし、冷静でない状態では真実でないことを口走ってしまうおそれもありますから、まずは犯行については黙秘し、素直に連行に応じることも一つの選択肢です。その際は、「弁護士に聞いたら黙秘するように言われた」と言えば、黙秘もしやすいですし、被害者もそれほど気を悪くはしないでしょう。

痴漢で警察に連行されたら・・・

電車内で痴漢を行なってしまい、現行犯で逮捕されると、駅舎で取調べを受け、その後、逮捕されて警察に連行されます。この時点でも遅くはないので、ご本人、または、逮捕の通知を受けたご家族の方から弁護士に相談すべきです。

逮捕後3日間は警察署や検察庁で取り調べを受け、その後は20日も警察署や拘置所で拘留されます。このような長期間、家に帰れず職場にも出られないとなると、職を失うことにもなりかねません。また、長期間の拘束に精神的に耐えられずに、真実と異なる自白をしてしまい、後の裁判で不利になることもあり得ます。

弁護士にご依頼いただければ、一刻も早く釈放されるように、証拠を揃え文書を作成し、検察庁に申立てを行い、裁判官に準抗告という拘留に関する不服申立てを行うなど、最善の努力をします。また、ご本人と面会して、圧力に屈しないように励ますとともに、法律的なアドバイスをして取り調べにおいて不利にならないようにします。不当な圧力が加えられたり署名押印を強要されたりするなどの違法な捜査が行われた場合は、直ちに警察署長や検察官に抗議をして止めさせます。

20日間の勾留が終わった後は、検察官により起訴され、さらに勾留が続くことになります(起訴後勾留)。この場合は、直ちに裁判所に保釈請求を行います。罪証を隠滅する疑いがないなどの事情が認められれば、保釈金を預けることにより釈放されます。

弁護士に依頼していただければ、早期の釈放や起訴を免れるため、あるいは有利な判決を得るために、あらゆる手段を用いて尽力します。


痴漢事件で逮捕されたら、まず第一に弁護士を呼んでください
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